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民数記 15:13 - Japanese: 聖書 口語訳

すべて国に生れた者が、火祭をささげて、主に香ばしいかおりとするときは、このように、これらのことを行わなければならない。

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Colloquial Japanese (1955)

すべて国に生れた者が、火祭をささげて、主に香ばしいかおりとするときは、このように、これらのことを行わなければならない。

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リビングバイブル

火で焼くささげ物をしてわたしを喜ばせようと思う者は、イスラエル人でも、在留外国人でも、みなこの決められたことを守らなければならない。

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Seisho Shinkyoudoyaku 聖書 新共同訳

土地に生まれた者はすべて、以上述べたように、燃やして主にささげる宥めの香りをささげる。

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聖書 口語訳

すべて国に生れた者が、火祭をささげて、主に香ばしいかおりとするときは、このように、これらのことを行わなければならない。

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民数記 15:13
2 相互参照  

すなわち、あなたがたのささげる数にてらし、その数にしたがって、一頭ごとに、このようにしなければならない。


またあなたがたのうちに寄留している他国人、またはあなたがたのうちに、代々ながく住む者が、火祭をささげて、主に香ばしいかおりとしようとする時は、あなたがたがするように、その人もしなければならない。